労務コラム
2020.03.04
学校が休校で会社に行けない!給与の支給はどうなる?
日本中で感染拡大をしているコロナウィルスの騒動は各方面で暗い影を落としつつあります。そんな中でも企業のコロナウィルス対策のカギを握り、大変なプレッシャーを抱えることになる人事労務部署。一つ対応を誤れば会社全体に及ぼす影響は甚大で、会社の屋台骨を揺るがす事態にもなりかねません。
今回は、人事労務の観点からコロナウィルスの影響で子育て世代の従業員が出勤できないような状態を余儀なくされた場合についてお話いたします。
求められる企業の姿勢
突然の休校発表で子供の預け先がない。休校を理由に会社に行きたくても行くことができない場合、給与の補償はどうすればいいのでしょうか?
本来は、欠勤もしくは、有給休暇を利用して休むことになります。但し、新型コロナウィルスの感染の影響により、3月末までの1ヵ月近く休む必要がある従業員もいます。
会社によって分かれる対応
大切なことは従業員を繋ぎ止めること
一過性の事態で収束するかもしれません。収束後には働いてもらわなければならない従業員の雇用維持をどうすべきかが大きな課題となります。
あくまでも、子育てを理由に出勤できなければ欠勤として、法律上は賃金の支払は必要ではありませんが、給与補償等できる限り対策をおこなっていきましょう。
助成金情報
事業主が、年次有給休暇とは別に、賃金を全額支給する有給休暇を取得させた場合、休暇中に支払った賃金を支給する新たな助成金制度が新設されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html
※日々情報が更新されていますので、最新の情報を直接厚生労働省等の情報を確認下さい。
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