【2026年4月改正】通勤手当の非課税限度額が引き上げへ!自転車・マイカー通勤手当はどう変わる?

この記事でわかること
  • 2026年4月からの改正内容
  • 改正内容① マイカー通勤の非課税限度額の引上げ
  • 改正内容②「マイカー・自転車等」で通勤し、一定の要件を満たす駐車場等を利用する場合
  • 改正内容③ 電車などの「交通機関(または有料道路)」と「マイカー・自転車等」を併用し、一定の要件を満たす駐車場等を利用している場合
  • 「適用開始日」の注意点

 

2026年4月からの改正内容

今回の改正は、自動車や自転車などの交通用具を利用している従業員に支給される通勤手当の「課税されない上限額」を引き上げるものです。

非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて細かく区分され、それぞれ金額が引き上げられています。

公共交通機関(交通機関または有料道路)を利用している人への非課税限度額(月額150,000円が最高限度)に変更はありません。

 

■改正内容

①通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額の引上げ

②「マイカー・自転車等」で通勤し、一定の要件を満たす駐車場等を利用する場合、非課税限度額は、「通勤距離の区分に応じた非課税限度額」・「1ヶ月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)」を加算した金額とする

③電車などの「交通機関(または有料道路)」と「マイカー・自転車等」を併用し、一定の要件を満たす駐車場等を利用している場合、非課税限度額は以下の3つの合計額とする(※最高限度 150,000円)

(1) マイカー・自転車等の「通勤距離の区分に応じた非課税限度額」
(2) 1ヶ月当たりの「駐車場等の料金相当額」(上限5,000円)
(3) 1ヶ月当たりの「合理的な運賃等の額」(定期代や通行料金など)

(参考)通勤手当の非課税限度額の改正について_国税庁

 

改正内容① 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額の引上げ

■対象者
自動車や自転車などの交通用具を使用している従業員

通勤距離の区分改正後改正前
95km以上 66,400円38,700円
85km以上 95km未満59,600円38,700円
75km以上 85km未満52,700円38,700円
65km以上 75km未満45,700円38,700円
55km以上 65km未満改正前と同様38,700円
45km以上 55km未満改正前と同様32,300円
35km以上 45km未満改正前と同様25,900円
25km以上 35km未満改正前と同様19,700円
15km以上 25km未満改正前と同様13,500円
10km以上 15km未満改正前と同様7,300円
2km以上 10km未満改正前と同様4,200円
2km未満改正前と同様全額課税

 

改正内容②「マイカー・自転車等」で通勤し、一定の要件を満たす駐車場等を利用する場合の非課税限度額が変更

■対象者:
「一定の要件を満たす駐車場等」を利用し、その料金を負担することを常例とする、自動車や自転車などの交通用具を使用している従業員

※通勤距離が片道2km未満である人は除外されます。

 

■「一定の要件を満たす駐車場等」とは?

通勤のために使用する交通用具(自動車・自転車など)のための駐車場であり、
勤務先の周辺や、通勤に利用する交通機関の駅・停留所、その他の施設の周辺にあるものです。

 

改正後改正前
下記 2つの合計額
改正内容① の非課税限度額
・ 1ヶ月あたりの駐車場等料金の相当額(上限5,000円) 
なし

 

改正内容③交通機関や有料道路を使って通勤し、かつ一定の要件を満たす駐車場を利用している人に支給する通勤手当や定期券の非課税限度額が変更

■対象者:
下記3点の要点を満たす従業員

・交通機関又は有料道路を利用
して通勤している
交通用具(自転車や自動車など)も使用している
一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする

※通勤距離が片道2km未満である人は除外されます。
※1ヶ月当たりの非課税となる限度額を超えた場合、限度額を超える部分の金額が給与として課税されます。

 

■「一定の要件を満たす駐車場等」とは?

通勤のために使用する交通用具(自動車・自転車など)のための駐車場であり、
勤務先の周辺や、通勤に利用する交通機関の駅・停留所、その他の施設の周辺にあるものです。

 

■「合理的な運賃等の額」とは?

通勤のための時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による料金です。

 

■1ヶ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合:

限度額を超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。

 

改正後改正前
下記 3つの合計額最高限度150,000円
改正内容① の非課税限度額
・ 1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額
・ 1ヶ月あたりの駐車等料金の相当額(上限5,000円) 
なし

 

「適用開始日」の注意点

この改正で人事担当者が最も注意すべきは、適用開始日です。

非課税限度額の適用開始日として定められたのは、「2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」についてです。

ここでいう「支払われるべき通勤手当」とは、給与規程等によって定められた支給日が2026年4月1日以後となるものを指します。
通勤手当の計算期間が2026年3月分であっても、その支給日が4月1日以後であれば新限度額が適用されます。

ただし、2026年4月1日より前に支払われるべき通勤手当の差額として、4月1日以後に追加支給されるものは除かれます。

制度適用は、「支払われるべき日」がカギとなるため、自社の給与規程や支給慣行に基づいて適用時期を判断する必要があります。
特に、遡及して差額を支払う場合や、支給日が本来と異なる場合の扱いは複雑です。

 

事例支給日対象期間適用される限度額根拠
ケースA2026年4月10日2026年3月分改正後の限度額支給日が4月1日以後のため。
ケースB2026年3月10日2026年3月分改正前の限度額支給日が4月1日より前のため。
ケースC2026年4月10日(未払いだった)2026年2月分
※本来の支給日は3月10日
改正前の限度額本来の支給日が3月(4月1日より前)のため。

    

まとめ

今回の通勤手当の非課税限度額の引き上げは、特に交通用具を使用する従業員にとって実質的な手取り増加につながる歓迎すべき改正です。

しかし、その遡及適用と複雑な支給日判定は、人事担当者にとって年末の大きな事務負担となります。

現場で従業員から質問を受けた際に、「聞いてない」「知らなかった」とならないよう、
まずは制度のポイントを押さえておきましょう。

もし対応に迷う点があれば、専門家である社会保険労務士にお気軽にご相談ください。

参考:

通勤手当の非課税限度額の改正について_国税庁

 

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