『飲み会、全員参加!』はダメ?業務扱い・パワハラとみなされる事例を解説!

飲み会文化の再考と社内コミュニケーション

4月、多くの企業では新入社員が入社します。
活気づくと同時に、管理職・上司・先輩社員は若い人との付き合い方に悩む時期でもあります。

桜の季節とも重なり、歓迎会やお花見と社内行事のような位置付けの「飲み会」がある企業も多いですね。そういった飲み会は、「全員が参加」という雰囲気があるかもしれません。

もし、新入社員から「参加しない」と言われた場合、「協調性を乱す!」と強引に参加させて良いのでしょうか?

飲み会の強制参加はパワハラ?

業務時間外に自己負担で強制的に飲み会に参加させた場合、
パワーハラスメントとされる可能性が高くなります。

「全員参加が当たり前」という雰囲気がまだ残っている職場もありますが、これは必ずしも良いこととは言えません。

特に新入社員から「参加しません」と言われた場合に「協調性がない」として強制参加させるのは、パワーハラスメントとみなされるリスクがあります。これは業務時間外に自己負担で参加を強いる行為が問題となるためです。

「全員で親睦を深めることに意義がある」かも知れませんが、体質的にお酒が飲めない人もいます。「不参加を言える企業」も風通しの良い、真にコミュニケーションが取れる企業かもしれません。

「労働時間扱い」とみなされる飲み会とは?

労働時間と賃金

労働基準法上、労働時間は「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています。

・使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間
・使用者の明示または黙示の指示に基づき、参加等が事実上強制されている時間

これらは、就業規則等の規定に左右されず、客観的に見て労働者の行為が使用者から義務付けられたものと言えるか等により個別具体的に判断されます。

飲み会の時間が「労働時間」と判断されるケース

たとえば「飲み会に参加した時間も、残業代としてお給料が欲しい」と言われた場合、
参加が事実上強制されているかどうかが問題になります。

自分の意思で参加した飲み会で、
同僚とただ楽しく飲んでいるだけなら、それは労働時間とはいえません。

しかし、出勤を義務付ける場合や休む場合には正当な理由がないと認めない、欠席する場合は欠勤扱いとなり人事評価の対象となる、としていたりするような場合には、基準に当てはまるというべきでしょう。

飲み会文化の現状と若手社員の意識

2017年12月のシチズン時計株式会社による『社会人1年目の仕事と時間意識』調査によると、一ヶ月に上司とお酒を飲んだ回数は0回が4割以上と「飲み会」の機会自体が減っていることが分かると同時に、「理想は1ヶ月1回2時間程度」で、「もっと誘って欲しい」という声もあるようです。

(参考)「社会人1年目の仕事と時間意識」調査_シチズン時計株式会社
https://www.citizen.co.jp/research/20171122/index.html

飲み会の内容や、誘い方で、若い世代も多く参加してくれるのでは?と希望が持てます。また、業務時間内のお茶会や社内にダーツを置いて交流するという企業も。

お酒もお酒以外も上手なコミュニケーションツールとして、社内親睦を図れると良いですね。
企業の団結が深まる一年となりますように。

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