障害者雇用状況報告とは?提出期限や注意点をわかりやすく解説!

- 障害者雇用とは?
- 毎年6月1日の雇用状況報告
- 障害者雇用状況報告の提出日・提出先
障害者雇用とは?
従業員が一定数(43.5人)以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
民間企業の法定雇用率は2.3%となり、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導がなされます。
毎年6月1日の障害者雇用状況報告を提出
従業員43.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者雇用状況報告を
ハローワークに提出する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項) 。
これは、雇用している障害者数が0人の場合でも報告義務があります。
この報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合は、障害者雇用促進法 第86条第1号の規定により、罰則(30 万円以下の罰金)の対象となります。
■提出先
本社の所在地を管轄するハローワーク
■提出期限
毎年7月15日
■提出方法
電子申請、郵送、持参のいずれか
詳しい記入要領については、厚生労働省の下記WEBサイトをご覧ください。
参考リンク:厚生労働省_障害者雇用状況報告書及び記入要領等
よくある注意点
①常時雇用している従業員とは
下記の1年以上継続して雇用されるものが該当します(見込みも含む)
① 雇用期間の定めのない労働者
② 1年以上の雇用期間を定めて雇用されている者
③ 有期雇用の労働者で、かつ、過去1年以上引き続き雇用されている者
又は1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
④ 日雇い労働者で、雇用契約が日々更新され、かつ過去1年以上引き続き雇用される者
又は1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
②障害者雇用推進者
障害者の雇用の促進のための企業における諸条件整備、雇入れ等に関する行政機関との連絡を行う「障害者雇用推進者」を選任していただく必要があります。
「障害者雇用推進者」は障害者の雇入れ、雇用管理等の責任者で、
たとえば人事労務を担当する部長クラスの方などが選任されることが望ましいとされています。
③プライバシー保護
障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度の適用に当たっては、
障害者である労働者の人数、障害種別、障害程度等を把握・確認していただく必要があります。
しかしこれらの情報については、
個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意しながら、適正に取り扱う必要があります。
労働者本人の意思に反した、障害者である旨の申告又は手帳の取得強要や、
利用目的の達成に必要のない情報の取得を行ってはいけません。
労務・人事のプロにご相談ください
弊社、社会保険労務士法人クラシコでは、労務・人事のプロとして、バックオフィス業務のアウトソーシングや勤怠システムの導入コンサルティング、スタッフ研修に関する助成金の提案など、企業様の生産性向上をお手伝いいたします。些細な不安点や疑問点でも構いません。ぜひお気軽にご相談ください。

記事監修:近藤雅哉
社会保険労務士法人クラシコ 執行役員兼社労士事業部本部長
クラシコの創業期から関わっており、数多くの顧客を担当。
現在は社労士事業本部長として、社労士事業を統括している。
顧問先からの信頼が厚く、経験と専門知識を活かし、
お客様に寄り添った人事労務管理に関するアドバイスを得意とする。
お問い合わせ
人事・労務に関するオンライン無料相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

