「夏休み」の定義とは? 労務管理上の留意点や休日・休暇の違いについて解説!

夏休みって何?
夏休みは、従業員がリフレッシュするために取る休暇の一つです。
日本では、多くの企業が7月から9月にかけて夏休みを設定しており、従業員が家族と過ごしたり、旅行に出かけたりする時間として利用されています。
日本の社会人の夏休みが短いのは皆さんのご存知のとおりです。
例えばフランスやスペインでは有休休暇が30日与えられることが多くみられます。
日本の有給休暇はというと、雇用されてから半年継続勤務すると10日、継続年数が増えると最大20日/年を与えなければなりません。(労働基準法39条・全労働日の8割以上の出勤が条件)
「日本は夏休みが短い」といわれる理由としては、そんなに休むと仕事がまわらなくなる、とか職場で白い目で見られる、と感じていることが挙げられます。
結局のところ、問題はこれに尽きると思います。
「皆が休むのだからお互いさま」と助け合い、休みやすい環境を作っていく必要があります。
休日と休暇の違い
法律上、休日と休暇は別のものとして定義されています。
休日とは
労働者が労働する義務を負わない日を指します。
(例)完全週休二日制の土曜・日曜など
労働基準法では、原則として週に一日の法定休日を労働者に与えることが会社に義務付けられています。
休暇とは
労働義務が免除される休みの日を指します。
(例)年次有給休暇や育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇など
また、会社が独自で定めるアニバーサリー休暇などといった特別休暇もあります。
夏休みは法律上の義務ではない
夏季休暇の取得は、法律に明記のあるものではなく、会社毎に規則等で定めるものになります。
ですので、「8月13、14、15日を夏季休暇とする」、「夏季休暇は、その年の社内カレンダーにより定める」、「夏季休暇なし」等自由に定めることが出来ます。
逆に、夏季休暇として有給消化を強制することも出来ません。
労働基準法には、「有給休暇の計画的付与」というルールがあります。各労働者が取得することのできる有給休暇のうちの一定の日数を、会社の指定する日にとらせることができる制度です。このルールを利用すれば、有給を消化しつつ、労働者に計画的に夏季休暇を取得して貰えます。
但し、計画付与できるのは「5日を残して(5日間は自由に取得出来る余地を残さないといけない)」。また、予め労使協定を行い、規則に記載する必要があります。
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