2024年12月健康保険証廃止!マイナ保険証の対応と想定される質問

この記事でわかること
  • 現行の健康保険証は使えなくなりますか?
  • 2024年12月1日の廃止以降、病院でどうすればいいの?
  • 病院の窓口への持参が不要となる書類は?
  • マイナ保険証の有効期限はないの?
  • 「資格情報のお知らせ」ってなんですか?
  • マイナ保険証の利用を解除したい、その際の保険証はどうなるの?
  • 今使っている健康保険証は返却不要ですか?

2024年12月2日より健康保険証の廃止が決定

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を2024年12月2日とする政令が閣議決定・公布されました。これに伴い、現行の健康保険証の発行については、2024年12月2日より終了することになり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する予定です。

企業の人事労務担当者は、従業員からの健康保険証に関する質問に備えておくことが必要です。
当コラムでは、従業員から想定される質問をまとめております。

なお、マイナ保険証についての詳細な情報は下記のコラムをご覧ください。

 

人事労務担当者必見!想定される質問と回答

(1)現行の健康保険証は使えなくなりますか?

2024年12月2日をもって、マイナ保険証と基本とする体制に移行します。
2024年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。
発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。

また、マイナンバーカードを取得していない場合は、被保険者資格情報が記載された「資格確認書」が無償交付される予定となっています。

 
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(2)2024年12月1日の廃止以降、病院でどうすればいいの?

■マイナ保険証を利用している場合

受付でマイナ保険証をご提示ください。

■マイナ保険証を利用していない、マイナンバーカードを持っていない場合

~2025年12月1日までは、現行の保険証が経過措置として利用できます。

また、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方に、資格確認書(氏名や生年月日、被保険者番号が記載されたカード)が無償で交付されます。
このカードを医療機関に提示することで、引き続き保険診療を受けられます。
なお、資格確認書の有効期限は4~5年です。


 

(2)新しく入社しました。マイナ保険証を使用していても、保険者が変わった場合の手続きは必要ですか?

従来通り新たに加入する保険者への異動等の手続きが必要です。
ただし、保険証は発行されず、今後は代わりに「資格情報のお知らせ」が交付されます。

カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合でも、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで、保険診療を受けることができます。

発行された書類は、大切に保管していただく必要があります。


 

(3)病院の窓口への持参が不要となる書類は?

マイナ保険証への切り替えにより、下記の証類の持参が不要となります。

  • 保険者証類(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証等)
  • 保険者資格証明書
  • 限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
  • 特定疾病療養受療証 など

限度額適用認定証や限度額適用・標準負担減額認定証は、従来であれば事前に保険者に申請する必要がありました。しかし、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として申請なしに限度額が適用されます。

高額な医療費が掛かる場合であっても、手間なく窓口負担を軽減することが可能となります。


 

(4)マイナ保険証の有効期限はないの?

マイナンバーカードの有効期間・マイナンバーカードに付与されている電子証明書の期限が切れると、マイナ保険証は利用できません。

マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。

有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。

なお、電子証明書の再発行手続きや更新手続きについては、従業員様ご自身で、住民登録のある市区町村窓口にて手続きが必要です。


 

(5)「資格情報のお知らせ」ってなんですか?

マイナンバーカードには現行保険証の情報が記載されていないため、保険証廃止後も給付金申請などに対応できるよう、新規加入時に「資格情報のお知らせ」が発行されます。

この書類は、原則、会社に届くため従業員へ配布が必要です。

カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合でも、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで、保険診療を受けることができます。

発行された書類は、従業員に配布し、大切に保管していただく必要があります。

なお、既存加入者については、2024年9月以降、協会けんぽより「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」の送付が行われることが発表されました。

送付対象加入者全員
※健康保険法第3条第2項に規定される日雇特例被保険者及びその被扶養者を除く
送付時期加入時期に応じて2回に分かれる予定
1回目:2024年9月9日(月)~2024年9月30日(月)
※2024年6月7日(金)時点の加入者
2回目:2025年1月22日(水)~2025年2月3日(月)
※2024年6月10日(月)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者
送付方法個人別に封入し、会社経由での送付※
封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付します。
また、一部の加入者分及び任意継続加入者分は被保険者分と被扶養者分をまとめて被保険者住所に送付します。
2024年9月以降の既存加入者への配布スケジュール

参考_全国健康保険協会「今から使おう!マイナ保険証」


 

(6)マイナ保険証の利用を解除したい、その際の保険証はどうなるの?

健康保険証として利用する登録は、従業員様ご自身で、自治体窓口にて解除申請が可能です。
解除後、資格確認書が交付されます。


 

(7)今使っている健康保険証は返却不要ですか?

2025年12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証は、従来通り回収が必要です。
2025年12月2日以降については、保険証の自己破棄も可能です。


 

労務・人事のプロにご相談ください

健康保険証の廃止は、医療費の正確な把握や保険の不正利用防止等の観点から必要な措置です。しかし、これまで使用されてきた健康保険証の廃止は、各方面に少なからず混乱をもたらすことになるでしょう。

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