2025年度最低賃金の改定目安は+63円。今すぐ備えるべき理由とは?

この記事でわかること
  • 2025年度 最低賃金の改定目安(全国平均:1,118円)
  • 最低賃金制度の基礎知識
  • 最低賃金改定が企業経営に与える影響
  • 違反した場合の罰則とリスク
  • 自社が最低賃金を下回っていないか確認する方法

2025年最低賃金の目安は平均1,118円

厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、2025年度の最低賃金の目安全国加重平均で1,118円(現行より+63円程)とする答申が取りまとめられました

この上昇額は、1978年(昭和53年)に目安制度が始まって以来、過去最大の引き上げ幅です。
引き上げ率に換算すると6.0%(前年5.1%)と、物価高騰・人手不足に対応した大幅な見直しであることがわかります。

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、経営にも影響が出てくることから、早めに人員計画などの対応が必要となります。

 

各都道府県に適用される目安のランク 

各都道府県の引上げ額の目安については、都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示しています。

今後は各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、賃金実態調査などを踏まえた審議の上、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。 

最低賃金の改定は例年、10月1日から適用されます。
ただし、具体的な適用開始日は都道府県ごとに異なる場合があります。

 

ランク都道府県金額
 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪63円
 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、
 長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、
 広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
63円
 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、
 宮崎、鹿児島、沖縄
64円

(参考)厚生労働省_令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について

 

最低賃金改定が企業経営に与える影響

最低賃金の改定は、アルバイト・パートのみならず、月給制の社員にも波及する可能性があります。経営者・人事担当者は、給与額が最低賃金額以上かどうかを確認し、早めの準備をおすすめします。

 

最低賃金以上かどうかを確認する方法

(1) 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)
 

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)
 

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
 

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を総労働時間数で割り算し、時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
 

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合

日給制と月給制が組み合わさる場合は、それぞれの式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
 

(参照)厚生労働省_最低賃金額以上かどうかを確認する方法

 

最低賃金を下回った給料を支払うとどうなる?

最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定めており、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

会社と従業員双方の合意の上で、最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

また、最低賃金法には罰則規定があり、地域別最低賃金未満の場合は50万円以下の罰金、産業別最低賃金未満の場合は30万円以下の罰金を支払うことが定められています。

 

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年々加速する最低賃金の上昇は、単なる「毎年の値上げ」ではなく、構造的な人件費増加の時代に突入したというメッセージでもあります。

「改定後に慌てて対応」ではなく、今から経営戦略に人件費を組み込む視点が求められます。

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