短時間・単発雇用「スポットワーク」とは? 人事担当者が押さえるべき注意点を解説

- スポットワークとは?
- 「労働契約締結時」に押さえるべき注意点
- ー だれに義務が生じるのか?
- ー いつ契約が成立するのか?
- ー 契約後のキャンセルは要注意
- 「労務管理」における留意点
スポットワークとは?
スポットワークにはさまざまな形態がありますが、
一般的には 「短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこと」 を指します。
単なる業務委託ではなく、
・雇用契約であること
・アプリ(雇用仲介サービス)等を通じて利用するサービスが多いこと
が大きな特徴です。
アプリ事業者が介在することで、
「誰が責任を負うのか?」「契約はいつ成立するのか?」といった点が曖昧になりがちです。
そのため、トラブルを防ぐために労務管理における注意が必要です。
「雇用仲介を行うアプリ事業者(以下「アプリ」)が提供するサービスを利用して、マッチングや賃金等の立替を行うスポットワーク」 について、注意点を紹介します。
「労働契約締結時」に押さえるべき注意点
だれに義務が生じるのか?
「アプリを使っているから、アプリ事業者が全部やってくれるんでしょ?」
――残念ながら、そう単純にはいきません。
アプリ事業者はあくまで「雇用仲介」であり、
実際の労働契約は「事業主」と「スポットワーカー」の間で成立するのです。
つまり、スポットワーカーに対する使用者としての責任も、契約を結んだ事業主に生じることになります。
万が一、労働災害などが発生した場合、就労先が使用者として責任を問われます。
スポットワークを利用している部署に対し、使用者責任があることを徹底して周知し、機械・安全装置の取り扱いの教育実施など、労働安全衛生法等に基づく労働災害防止の措置を講じましょう。
「いつ」契約が成立するのか?
一般的に、労働契約は、労働者が事業主に使用されて労働し、
事業主がそれに対して賃金を支払うことについて、双方で合意した時点で成立します。
しかし、アプリを通じたスポットワークの場合、面接を経ずに 「応募」→「承認」 の流れで、
短時間・単発の雇用契約が成立することが一般的です。
厚生労働省のリーフレットでは、面談を経ることなく先着順で就労が決定する求人について、
「特別な取り決めがない場合、”スポットワーカーが応募した時点で”、双方の合意があったものとして労働契約が成立する」ものと一般的に考えられているとありました。
つまり、アプリ上で「応募承認」や「採用確定」を押すだけで労働契約が成立しているため、
合理的理由がなく安易にキャンセルをすることはトラブルにつながりかねません。
契約後のキャンセルは要注意
労働契約が一度成立すると、原則として、「正当な理由」または「事前の取り決め」がない限り、一方的にキャンセルすることはできません。
たとえ「短時間・単発」の仕事であっても、これは同じです。
事業主の都合で仕事を直前に解約することは、労働者保護の観点から不適切であると考えられます。
民法上、やむをえない事由(天災など)や特別な取り決めがないかぎり、労働契約成立後に一方的に解約することはできません。
スポットワークの「キャンセル」は、実質的に「雇い止め」や「解雇」に準じる行為とみなされる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
労働契約法第16条の労働契約の解除に関する法理を踏まえ、権利の濫用とならないように留意する必要があります。
労務管理における留意点
労働条件の「明示」
労働契約が成立したら、事業主には労働基準法で定められた「労働条件の明示義務」が生じます。
労働条件を明示しなかった場合には、労働基準法違反となり、トラブルになる可能性が高いです。
労働基準法で明示が義務付けられている項目(賃金、労働時間、休憩、休日、就業場所、業務内容、契約期間、更新の有無、退職に関する事項など)が、アプリを通じてスポットワーカーに適切に、かつ正確に伝わっているかを必ず確認することが求められます。
明示内容が不十分な場合は、別途メールや書面で補足的に明示する義務があります。
これは、就業場所での掲示や口頭での説明だけでは不十分で、個別の明示が必要です。
不備があれば、スポットワーカーは即時に契約解除できる可能性があります。
休業・早上がりをさせることになった場合
労働契約成立後に、事業主の都合で丸一日の休業または仕事の早上がりをさせることになった場合、スポットワーカーに対して、休業手当を支払う必要があります。
休業手当の代わりに、その日約束した賃金の全額を支払う形でも問題ありません。
着替え時間などの準備行為は労働時間にあたる
業務に必要な準備行為(制服への着替え等)や、業務終了後の掃除等の後始末を行った時間は、労働時間に当たります。
予定した始業時刻より前に、事業主の指示により就業を命じた業務に必要な準備行為が発生した場合、その時間は労働時間として取り扱う必要があります。
労務・人事のプロにご相談ください
スポットワークは便利な仕組みですが、労働契約である以上、使用者責任はすべて事業主にある点を忘れてはいけません。
社会保険労務士法人クラシコでは、労務・人事のプロとして、労務課題の解決や賃金制度設計、バックオフィス業務のアウトソーシングや勤怠システムの導入コンサルティングなどをサポートしています。
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