【最新】2026年度の雇用保険料率の改定ポイント!いつから適用?計算方法も紹介

この記事でわかること
  • 2026年度の雇用保険料率
  • 雇用保険料率の計算方法
  • 改定後の保険料で計算するタイミング

2026年4月より雇用保険料率が改定

雇用保険制度は、失業等や育児休業の場合に必要な支援を行い、労働者の生活を安定させることを主な目的としています。

雇用保険料は、従業員と企業の双方が負担するものとなります。
原則として1年に1度、企業は雇用保険料をまとめて国に申告・納付しなくてはいけません。
従業員負担分の保険料は、毎月の賃金総額に「雇用保険料率」を掛けて算出され、給与から控除されます。

失業等給付等の保険料率について、一般事業は労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に、
農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に変更になります。

今回改定された保険料率は、2026年4月1日から2027年3月31日まで適用されます。

 

2026年度の雇用保険料率

雇用保険の料率は「一般の事業」と「農林水産・清酒製造の事業」「建築の事業」の3つに分類されており、それぞれに分類された事業の保険料率は異なります。

一般の事業とは、農林水産・清酒製造の事業と建築の事業に当てはまらない事業すべてが該当します。

2026年度の改定は下記の通りです。

出典:厚生労働省_令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

 

雇用保険料の計算方法

雇用保険料の計算式

雇用保険料の計算方法は下記のとおりです。

雇用保険料=賃金額(※)×雇用保険料率
※賞与も計算の対象に含まれます。

 

対象となる賃金・対象とならない賃金

雇用保険料の計算対象となる「賃金額」は、給与・手当・賞与その他の名称のいかんを問わず、労働の対償として会社が従業員に支払うすべてのものを指します。

計算対象となるものは下記の表のように定められており、給与として支給するすべての手当が対象となる訳では無いため注意が必要です。

また、雇用保険料の対象は、所得税や社会保険料の対象と異なる項目もあるため、給与計算システムの設定を確認する必要があります。

 

■対象となる賃金

・基本給、固定給、賞与
・時間外手当
・通勤手当、定期券回数券など
・扶養手当、子供手当、家族手当など
・雇用保険料
・役職手当
・調整手当
・住宅手当
・技能手当、物価手当、教育手当、別居手当
・地域手当
・休業手当
・奨励手当
・特殊作業手当
・現物給与
・創立記念などの祝い金
・前払いの退職金

    

 

■対象とならない賃金

・役員報酬
・結婚祝金、退職金、年功慰労金、勤続褒賞金
・死亡弔慰金、災害見舞金
・出張旅費、宿泊費
・工具手当、寝具手当、制服代など
・休業補償費
・傷病手当金
・解雇予告手当
・財産形成貯蓄をするための事業主が負担する奨励金
・生命保険料
・持ち家奨励金など

  

 

改定後の雇用保険料率で計算するタイミング

改定後の雇用保険料率で計算が必要な従業員の控除分は、
『4月1日以降に支払い義務が具体的に確定した賃金(期間中に支払われていないものも含む)』です。

つまり、4月1日以降最初に到来する締日より支給される給与からとなります。
給与締日が4月1日より先か後かで、新保険料率を使用するタイミングの判断が可能です。

 

給与計算の締め日/支払い日どちらの保険料率で計算するか
当月締め/当月払い4月支払分の給与計算から新保険料率
月末締め/翌月払い4月支払分の給与計算は旧保険料率

(例)
3/1~3/31締め、4/20払の場合…3/31に支払いが確定したので旧料率で計算
3/21~4/20締め、4/30払の場合…4/20に支払いが確定したので新料率で計算

 

給与計算ソフトを使用している場合でも、手動での改定が必要な場合があるので注意しましょう。

 

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