パートタイム・有期雇用労働法とは?企業に求められる対応を解説!

28516432_1979607542357665_7055316296562540719_o

パートタイム労働者の定義

「パートタイム労働者」とは、パートタイム労働法の対象であり、
「同一の事業所に雇用される通常の労働者の週の所定労働時間より短い時間で働く労働者」とされています。

例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

パートタイム・有期雇用労働法とは

同一企業内における通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、
どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、
多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにすることを目的としています。

※「通常の労働者」とは、いわゆる正社員を含む無期雇用フルタイムの労働者をいいます。

同一労働同一賃金ガイドラインが示す待遇

  1. 基本給:
    • 同じ仕事や同等の価値を生む労働に対しては、基本給が同等であるべきと定められています。基本給には経験やスキルなどを考慮して差異を設けないことが必要です。
       
  2. 手当:
    • 同等の労働に対しては、手当や特別手当などの支給条件についても同一条件の提供が必要です。例えば、時間外手当や通勤手当などがこれに該当します。
       
  3. 賞与:
    • 同等の成果や業績に対しては、賞与の支給条件も同等となるようにします。
      評価基準や評価プロセスが透明かつ公正であることが求められます。
       
  4. 休暇:
    • 有給休暇や特別休暇などについても、同等の労働に対しては同等の休暇条件を提供するべきです。これにより、働く者が適切な休息をとり、仕事とプライベートのバランスを取りやすくなります。
       
  5. 福祉施設や制度:
    • 企業内の福祉施設や社宅制度についても同等の条件を提供することが求められます。これには、健康診断や労働災害の補償、福祉施設の利用権などが含まれます。
       

労務・人事のプロにご相談ください

弊社、社会保険労務士法人クラシコでは、労務・人事のプロとして、バックオフィス業務のアウトソーシングや勤怠システムの導入コンサルティング、スタッフ研修に関する助成金の提案など、企業様の生産性向上をお手伝いいたします。些細な不安点や疑問点でも構いません。ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

人事・労務に関するオンライン無料相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。