半日単位の有給休暇は必要?

半日休暇、導入されていますか?
企業の皆様、半日休暇を導入していますか?「半日休暇」とは、略して「半休」とも呼ばれ、午前または午後のどちらかをお休みにする制度です。この制度は、労働基準法で定められた有給休暇制度とは異なり、企業が必ず導入しなければならないものではありません。
使用者側からすると、有給管理が煩雑になり管理が難しいというデメリットがありますが、労働者側からすると、通院や役所に行くなど、一日は必要でない用事を済ませるのに合理的に有給を使えるメリットがあるもの。労使が合意した場合、就業規則に定め半休制度を設けることが出来ます。
但し、労働者が希望がないのに遅刻や早退を半休で消化させる、半休を有給1日消化とする、「半日」の時間の配分が午前午後で合理的に公平でない、といったものは、定めることが出来ません。
半日休暇でもしっかりした整備は必要です
2017年1月より、介護休暇や子供の看護休暇の場合、半日単位での休暇取得の制度導入が義務化されました。
現在は有給、無休は職場ごとに任せられていますが、これから取得者が増える可能性も踏まえ、整備が必要な分野となります。
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