マイナ保険証に切り替えで必要な手続きとは?人事担当者が知っておくべき手続き対応

この記事でわかること
  • 令和6年12月2日より健康保険証の廃止が決定
  • マイナ保険証とは?
  • 現行の保険証は使えなくなる?
  • 資格確認書とは
  • 2024年12月以降の保険手続き
  • 「資格情報のお知らせ」とは?
  • 現行の保険証の取り扱い

2024年12月2日より健康保険証の廃止が決定

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を2024年12月2日とする政令が閣議決定・公布されました。これに伴い、現行の健康保険証の発行については、2024年12月2日より終了することになり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する予定です。

健康保険証の廃止は、医療機関の窓口における混乱をもたらすことが予想されます。
また、企業の人事労務担当者は、従業員からの健康保険証に関する質問に備えておくことが必要です。

 
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マイナ保険証とは

「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することです。

今後は新しい保険証が発行されるわけではなく、現行の保険証に代わりマイナンバーカードが使用されます。利用開始には、マイナポータルからの申込みが必要で、取得後すぐに保険証として使えるわけではありません。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナンバーカードの健康保険証利用には従業員本人からの申請・登録が必要です。

①マイナンバーカードを申請・作成する
②マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する

詳細な方法については、厚生労働省のWEBサイトからご確認ください。
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

 

現行の保険証は使えなくなる?

  • 現行の保険証の使用期限
    現行の健康保険証は、2024年12月2日以降発行が停止されます。
    ただし、経過措置として、2024年12月2日時点で有効な健康保険証最大1年間の有効期間延長(~2025年12月1日まで)が可能です。

    後期医療保険加入者の方は、2025年7月31日までが有効期間となります。
  • 現行の健康保険証の有効期限を確認する方法
    健康保険組合の保険証の多くは有効期限がありません。
    有効期限がある場合は、保険証に記載されています。
    有効期限のない場合は、~2025年12月1日まで使用可能です。
  • 新しい保険証の発行はない
    2024年12月2日以降は、現行の健康保険証の発行は終了します。
    マイナンバーカードを取得していない場合は資格確認書が発行されます。

 

資格確認書とは

マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方に、資格確認書(氏名や生年月日、被保険者番号が記載されたカード)が無償で交付されます。
このカードを医療機関に提示することで、引き続き保険診療を受けられます。
資格確認書の有効期限は4~5年で、プラスチック製のカードタイプが予定されています。

資格確認書の有効期限内に退職した場合、「資格確認書の回収」が必要です。
なお、有効期限が切れた資格確認書については、自己破棄も可能です。

 

資格確認書の発行

● 新規取得者(2024年12月2日以降~)

新規加入者でマイナ保険証を持っていない方、資格取得届等で希望があった方は資格確認書が発行されます。ただし、発行に時間がかかることが見込まれており、2か月前後待ち時間がかかる可能性があります。

● 既存加入者

2025年9月以降、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などに発行されます。

2024年12月以降の保険手続き

資格取得届や、扶養家族が追加されるときに提出する「資格取得届」「被扶養者異動届」の手続き方法は、これまでと変更ありません。
ただし、保険証は発行されず、今後は代わりに「資格情報のお知らせ」が交付されます。

なお、乳幼児などでマイナンバーの記載が難しい場合は、住民票に記載された氏名や生年月日など5つの情報を代わりに記載すれば問題ありません。

令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄を新たに設けられます。

資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れてください。

 

「資格情報のお知らせ」とは?

記号・番号を含む被保険者資格等の基本情報が記載された書類です。

マイナンバーカードには現行保険証の情報が記載されていないため、保険証廃止後も給付金申請などに対応できるよう「資格情報のお知らせ」が発行されます。

また、カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合でも、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで、保険診療を受けることができます。

発行された書類は、従業員に配布し、大切に保管していただく必要があります。

※「資格情報のお知らせ」単独での保険診療はできません。
必ず「マイナ保険証 + 資格情報のお知らせ」セットでの提示が必要となります。

● 新規取得者(2024年12月2日以降~)

新規加入時に「資格情報のお知らせ」が交付されます。

● 既存加入者

2024年9月以降にて、協会けんぽより「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」の送付が順次行われています。

・加入時期に応じて2回に分かれる予定
1回目:令和6年9月9日(月)~令和6年9月30日(月)
※令和6年6月7日(金)時点の加入者
2回目:令和7年1月22日(水)~令和7年2月3日(月)
※令和6年6月10日(月)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者

 

現行の保険証の取り扱い

2025年12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証は、従来通り回収が必要です。
2025年12月2日以降については、保険証の自己破棄も可能です。

 

従業員への周知事項

  • マイナ保険証の登録には多少の時間がかかる場合があるため、早めの登録を推奨します。
  • マイナ保険証や資格確認書に関する問い合わせは「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル(0570-015-369)」が利用可能です。
  • 交付される「資格情報のお知らせ」は大切に保管ください。

 

事前準備でスムーズな移行を

医療機関での保険診療に必要な健康保険証は、マイナ保険証への移行後もその重要性に変わりません。準備を整え、医療機関の受診ができないなどのトラブルを防ぐために、ポイントを把握してスムーズな移行を進めましょう。

参考_全国健康保険協会「今から使おう!マイナ保険証」

参考_厚生労働省「マイナ保険証の移行にあたって」

  

労務・人事のプロにご相談ください

健康保険証の廃止は、医療費の正確な把握や保険の不正利用防止等の観点から必要な措置です。
しかし、これまで使用されてきた健康保険証の廃止は、各方面に少なからず混乱をもたらすことになるでしょう。

弊社、社会保険労務士法人クラシコでは、労務・人事のプロとして、支援を行っております。
バックオフィス業務のアウトソーシングや勤怠システムの導入コンサルティング、労務顧問の委託替えなど、些細な不安点や疑問点でも構いません。ぜひお気軽にご相談ください。

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