初めての外国人雇用で確認すべき!基本ルールと手続きのポイント

この記事でわかること
  • 外国人の雇入れや離職の際には届出が必要
  • 外国人雇用の手続き
  • インターネットでも手続き可能
  • 事業主に求められる対応

外国人雇用の手続き

従業員の雇用に伴う社会保険や労働保険の手続きは日々の業務の一部ですが、
外国人を雇用する際には、通常の手続きに加え、特有の対応が求められます。

昨今、多くの企業が少子高齢化や人手不足への対応として外国人材を活用しています。
外国人雇用を成功させるためには、雇用に関する法律や手続きの正確な理解が不可欠です。
本コラムでは、外国人雇用における基本的なルールと具体的な手続きについてご説明します。

 

 
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外国人の雇入れや離職の際には届出が必要

外国人労働者の雇入れや離職の際には、その氏名や在留資格をハローワークに届け出ることが必要です。事業主には、外国人雇用状況の届出義務が課されており、その届出を基にハローワークが雇用管理の改善についての助言指導や、再就職支援などを行っています。

雇用状況届出の対象者は、「外交」と「公用」以外の在留資格を持つ外国人です。
在留カードや旅券などの提示を基に届け出る事項を確認します。なお、特別永住者は届出の対象とはなりません。

 

届出方法

対象となる外国人が雇用保険に加入するか否かによって届出先や期限が異なります。
雇入れと離職、加入する場合と加入しない場合に分けて解説を行います。

 

雇入れ時(雇用保険加入)

雇入れる外国人が雇用保険の被保険者となる場合には、雇入れ時に以下の事項を届け出ることが必要です。

  • 氏名
  • 在留資格等
  • 在留期間等
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 資格外活動許可または報酬活動許可の有無
  • 在留カード番号
  • 雇入れに係る事業所の名称及び所在地など、資格取得届に記載が必要となる事項

外国人雇用状況の雇入れの届出は、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)の所定欄に「国籍・地域」や「在留資格等」を記載し、ハローワークに提出することで行います。
管轄は、雇用保険の適用を受ける事業所所在地のハローワークであり、雇入れ日の翌月10日までに提出することが必要です。

離職時(雇用保険加入)

雇用保険に加入する外国人が離職する際には、以下の事項について届出が必要です。

  • 氏名
  • 在留資格等
  • 在留期間等
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 在留カード番号
  • 離職に係る事業所の名称及び所在地など、離職届に記載が必要となる事項

雇用保険資格喪失届(様式第4号)の所定欄に「国籍・地域」や「在留資格等」を記載し、管轄のハローワークに提出することで、外国人雇用状況の離職の届出を行ったことになります。提出期限は、離職の翌々日から10日以内です。

雇用保険未加入の雇入れ・離職時

雇用保険の加入対象とならない外国人の雇入れや離職の際には、以下の事項を届け出ることが必要です。

  • 氏名
  • 在留資格等
  • 在留期間等
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 資格外活動許可または報酬活動許可の有無 ※雇入れ時のみ届出
  • 在留カード番号
  • 雇入れまたは離職年月日
  • 雇入れまたは離職に係る事業所の名称、所在地等

届出は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を用いて行います。
届出先は、当該外国人が雇用される事業所所在地を管轄するハローワークとなり、雇入れ・離職のいずれも翌月末日が提出期限です。

 

インターネットでも手続き可能

外国人の雇用や離職の際の届出は、インターネットでも行うことが可能です。

雇用保険の加入者であれば、e-Govの電子申請を利用して、雇用や離職の際の届出が行えます。

未加入者の場合の外国人雇用状況届出書による届出は、インターネットでも登録できるため、ぜひご活用ください。

 

雇用管理の改善

外国人の雇用管理については、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が定められています。

指針は、外国人に関しても労働関係法令等を遵守すべきことや、在留資格の範囲内で、適切な労働環境を提供され、有効に能力を発揮すべきであることを基本的な考え方としています。

 

事業主に求められる対応

指針では、外国人の雇用管理の改善は事業主の努力義務であるとしています。
外国人の雇用管理の改善について、事業主が努めるべきとされる措置は、以下の通りです。

 

・外国人労働者の募集及び採用の適正化

外国人労働者の募集に当たって、契約期間等の労働条件を書面等で明示することなどを求めているほか、在留資格の確認や公平な採用選考に努めるべきとされています。

適正な労働条件の確保

国籍による労働条件の差別的取扱いをしないことや、食費・居住費を給与から控除する際には、その額が不当なものにならないように努めることなどが求められています。

・安全衛生の確保

外国人労働者の母国語を用いた安全衛生教育の実施や、労災防止のための日本語教育の実施などが求められています。

・労働保険、社会保険の適用等

労働法令等の内容や保険給付の手続きについて、外国人労働者が理解できる方法で周知を図ることなどが求められています。

・適切な人事管理等

外国人労働者が職場に順応出来るように配置することや、日本の生活習慣について理解を深めるための支援を行うことなどが求められています。

・解雇等の予防及び再就職の援助

事業規模の縮小等によっても、安易に外国人労働者を解雇しないことや、再就職時に援助を行うことなどが求められています。

・労働者派遣または請負の留意事項

外国人労働者を派遣や請負の形態で使用する場合には、法を遵守し適正に運営することなどが求められています。

・雇用状況の届出

外国人労働者の雇用や離職の際には、ハローワークに所定の届出を行うことが求められています。

・雇用労務責任者の選任

外国人労働者を常時10人以上雇用する場合には、雇用労務責任者を選任することが求められています。

・在留資格に応じて講ずべき措置

外国人労働者の在留資格に応じて、必要な支援や届出を適切に実施することなどが求められています。また、新卒採用時に留学生を対象から外さないことも求められています。

 

ルールを守った外国人雇用を

少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少によって、業種や企業規模を問わない人手不足が続いています。そのような状況下にあって、外国人労働者は貴重な働き手となる存在です。
ルールを守ったうえで、外国人労働者を有効に活用しましょう。

 

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