2025年4月から厳格化!「育児休業給付金」の支給対象期間延長手続き

- 厳格化される「育児休業給付金の延長手続き」
- 2025年4月以降の必要書類
- 給付金の支給延長に必要な3つの要件
- これから対象となる従業員へ伝えるべきこと
2025年4月より厳格化される「育児休業給付金の延長手続き」
育児休業給付金は、労働者が安心して子育てを行うために重要な制度です。
通常は子が1歳になるまでが支給対象期間ですが、保育所等に入所できないような場合には1歳6ヶ月または2歳まで延長が認められています。しかし、この延長手続きが厳格化されます。
当コラムでは、厳格化される育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて解説を行います。なぜ厳格化されるのかについても解説しているため、理解を深める助けとしてください。
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厳格化の背景
育児休業給付金の支給対象期間は、育児休業に係る子が保育所に入所できない場合などには延長が認められており、その期間は最大で子が2歳に達する日前までです。
これまでは、保育所等が当面の間利用出来ないことを自治体が発行する入所保留通知書などによって確認していました。しかし、以下のような意見が自治体から寄せられていました。
- ・保育所等への入所意思がなく、給付延長のため申し込んだ人の対応に時間が割かれる
- ・意に反して保育所等へ入所内定となった者から苦情がきている
そのため、自治体の入所保留通知書のみではなく、本人の申告内容などに基づき、延長の適否を判断することになりました。
速やかな職場復帰を図るために保育所等の利用を希望していると公共職業安定所長が判断出来た場合にのみ、延長を認めることになったわけです。
2025年4月以降の必要書類
2025年4月以降に支給対象期間の延長手続きを行う場合は、以下の追加書類の提出が求められます。
※書式や名称は、市区町村によって異なります。
提出先:
事業所の所在地を管轄するハローワーク
必要書類:
①市区町村が発行した「保育所入所不承諾通知書」や「利用調整結果通知書(保留)」の写し(現行通り)
+
②育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(2025年4月~)
※申告書フォーマットはこちら
③市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し(2025年4月~)
※③は全てのページの提出が必要です。
市区町村に申し込んだものと同じ内容であれば、市区町村の受付印は不要です。
2025年4月以降、給付金の支給延長に必要な3つの要件
延長が認められるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 子が1歳になる日までに保育所等への入所申請を行っていること
原則として1歳に達する日(誕生日の前日)の翌日以前が入所希望日でなければなりません。
ただし、当該期間を対象とした入所の募集がなかった場合には、1歳に達する日の翌日の2か月後までの日を入所希望日としても、認められる場合があります。
なお、この例外措置は、子が1歳6か月に達する日後の延長については認められません。
病気や障害により特別な配慮が必要であり、「保育体制が整備されていない」等の理由で入所申し込みを市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載した上で、必要な書類(※障害者手帳(写し)、特別児童扶養手当証書(写し)、医師の診断書等のいずれか)を添付する必要があります。
また、次のような場合は、延長が認められません。
- ・申し込みを失念していた場合
- ・市区町村から入所が困難と回答されて申し込まなかった場合
2.合理的理由なく、自宅から片道30分以上かかる施設のみに申し込んでいないこと
理由がないにも関わらず、遠距離の施設にばかり申し込んでいるような場合は認められません。
ただし、合理的理由があれば要件として満たされます。
合理的な理由として認められる例:
a. 保育所等が通勤経路の途中にある場合
本人または配偶者の勤務先から片道30分未満で通える保育所等がある場合。
b. 30分未満で通える保育所等がない場合
自宅から30分未満で通える保育所等が存在しない場合。
30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童虐待等で行政指導を受けた場合も「合理的な理由」として認められます。
c. 通所時間・曜日が合わない場合
30分未満で通える保育所等があり、その保育所の開所時間や開所曜日が職場復帰後の勤務時間や勤務曜日と合わない場合。
d. 子どもに特別な配慮が必要な場合
子どもが病気や障害などで特別な配慮が必要な場合、30分未満で通える保育所等が全て受け入れ不可となる場合(医師の診断書や障害者手帳の写しが必要)。
e. きょうだいが通う保育所等を希望する場合
きょうだいが通っている保育所等と同じ施設を希望する場合。
3.入所時の申し込みで、「入所保留」を希望する旨の意思表示をしていないこと
入所申込書において、「保育所等への入所を希望しない」「速やかに職場復帰をする意思がない」「選考結果を問わず延長を希望する」などの記載がある場合は、延長が認められません。
このような場合には、明白に速やかな職場復帰の意思が認められないからです。
これから対象となる従業員へ伝えるべきこと
・2025年4月から延長手続きに「保育所等の利用申込書の写し」が必要
必ず申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管してもらう。
・給付金の支給延長に必要要件が追加になったこと
・無認可保育所は延長条件の対象外となること(2024年以前と同様)
不正受給の防止について
これまででは、育休延長のために入所を保留する場合であっても、入所保留通知書等にその旨が記載されていなかったため、延長が認められていました。また、保育所等の距離的要件もありませんでした。
しかし2025年4月以降は上記3つの要件を満たすことを、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」で確認されることになっています。
また、延長申請の際には、「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」も必要となるため、延長事由認定申告書に虚偽の記載はできません。
提出された申込書の写しの内容と、実際の申し込み内容が異なる場合には、不正受給に該当します。
不正受給の場合には、不正受給した額の返還だけでなく、それに加えて一定の額の納付を求められることがあるため、注意が必要です。
厳格化に備えた対応を
2025年4月以降は、育児休業給付金の延長申請手続きが厳格化されます。
これまでよりも延長が認められる可能性は低くなるため、従業員への説明が必要となるでしょう。
育児休業給付金は、休業期間中の生活を支える重要な給付金です。延長が認めらないなどといったことがないように、当コラムを参考に必要書類や要件を整理してください。
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