2025年1月から「離職票」をマイナポータルで取得可能に!具体的な条件・手順を解説

- 2025年1月よりマイナポータルで離職票が取得可能に
- マイナポータルで受取ができる条件
- マイナポータルで離職票を発行する方法
- 離職者からのよくある質問
マイナポータルで離職票が取得可能に
2025年1月20日から、マイナポータルを通じて離職票を受け取れる新しい仕組みが導入されました。
この手順を利用すると、離職者は郵送を待つ必要がなくなります。
事業所が電子申請を行い、
ハローワークが承認後、離職者はマイナポータルで離職票を直接ダウンロードできます。
離職票とは?
離職票は正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、離職者が雇用保険の失業給付(基本手当)を申請する際に必要な書類です。
この書類には、退職理由や賃金支払状況などが記載されており、ハローワークへの手続きに使用されます。
離職票はどんなときに使う?
離職票は雇用保険に加入していた従業員や兼務役員に対して交付されます。
主に以下のような場面で必要になります。
- 失業給付の受給:転職先が決まっていない場合や失業期間中に給付金を受け取りたい場合
- 年金・健康保険の手続き:必要な場合に提出を求められることがあります
従来の手続きとの比較
■従来の手続き

①ハローワークへ届出(窓口申請または電子申請)
・雇用保険被保険者資格喪失届
・離職証明書
②ハローワークから事業主へ書類送付(郵送または電子送付)
・離職証明書(事業主控)
・離職票等
③事業主から離職者へ書類送付
・離職票等
■2025年1月20日以降(※条件を満たした場合のみ対象)

①ハローワークへ届出(電子申請)
・資格喪失届
・離職証明書
②ハローワークから事業主へ書類送付(電子送付)
・離職証明書(事業主控)
③ハローワークから離職者へマイナポータルに直接送付
・離職票等
マイナポータルで受取ができる条件とは?
①マイナンバーの登録: 届け出たマイナンバーが被保険者番号と紐づいていること
②マイナポータルの利用設定: 離職者自身が「マイナポータル」と「雇用保険WEBサービス」を連携させていること
③電子申請での離職手続き: 事業主が「電子申請」で離職手続きを行うこと
離職する従業員がマイナポータルと連携を行っていない場合
離職者がマイナポータルと「雇用保険 WEB サービス」との連携設定を行っていない場合は、マイナポータルに離職票は送信されません。
この場合には従来どおり離職票は事業所に送付されるため、事業所より離職者へ交付が必要となります。
マイナポータルに送信される離職者用の公文書
電子申請で離職手続きを行った場合に、離職者用として発行される公文書はすべてマイナポータルでの交付対象となります。
・離職票-1・資格喪失確認通知書(被保険者用)
・離職票-2
・雇用保険被保険者期間等証明票
・雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書(※)
※離職手続き時に氏名変更が行われた場合のみ対象
マイナポータルで離職票を発行する方法
①事前の手続き
・誰が
離職者本人
(1)マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行う
(2)事業所を通して、ハローワークへ個人番号登録の手続きをする
②マイナンバーと「現在勤める会社名と被保険者番号」が紐づいているかの確認
・誰が
離職者本人
(1)マイナポータルのアプリを起動し、ホーム画面の「その他のわたしの情報」をタップ
(2)「雇用保険・労災」の「雇用保険」をタップ
(3)「雇用保険」「最新の情報を取得」を選択して「確認する」をタップ
(4)現在勤める会社名と被保険者番号が表示されるか確認する
③マイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携
・誰が
離職者本人
(1)マイナポータルのアプリを起動し、「雇用保険WEBサービス」を選択
(2)「連携」をタップし、「連携手続き完了」の画面が表示されたら終了
④事業所による電子申請
・誰が
企業の人事担当者(もしくは手続きを代行する社労士)
(1)雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)・離職証明書の書類を作成
(2)e-govにて管轄先のハローワークへ電子申請を行う
※届出期限は離職日の翌々日から10日以内
⑤ハローワークからマイナポータルに「離職票」等が送信されているか確認
・誰が
離職者本人
(1)マイナポータルのアプリを起動し、ホーム画面の 「お知らせ 」をタップ
(2)「離職票が交付されました」のお知らせを確認し、詳細情報からPDFファイルをダウンロードします。
事業主が手続きを行う際の注意点
①電子申請による雇用保険の離職手続きが必要
紙様式でハローワークに届け出た場合、雇用保険被保険者離職票等は従来どおり事業所へ送付されます。
②「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」を届け出た場合は発行されない
求職者給付を受給することを希望する場合は必ず、「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり) 」を届け出るようにしてください。
③マイナンバーがハローワークに登録されている場合のみ取得できる
あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していることが必要です。
なお、マイナンバーの登録にはハローワークにおける確認作業が必要となるため、資格喪失届提出の2週間程度前までにマイナンバーの登録手続きを行う必要があります。
確認方法:
申請者本人のマイナアプリにて、事業所名と被保険者番号が表示されない場合は、マイナンバーがハローワークに登録されいません。
事業主より、「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出してマ イナンバーを登録してください。
離職者からのよくある質問
Q1. 離職票はどのくらいの期間ダウンロード可能ですか?
A. 5年間はマイナポータルの「お知らせ」から閲覧・ダウンロードが可能です。
Q2. 「離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております」のメッセージが届いたが、離職者側のマイナポータルに届いていません。
A. お知らせ容量の上限超過などが原因で送信エラーになる場合があります。
この場合はハローワークの窓口で交付されます。
離職者本人より、近隣のハローワークへ問い合わせが必要です。
Q3. 雇用保険WEBサービスとの連携は毎回必要ですか?
A. 一度設定を完了すれば、解除しない限り有効です。
Q4.マイナポータルで受け取った離職票を誤って削除してしまったのですが、どうすれば良いですか。
A. ハローワークの窓口で写しを交付することが可能です。
離職者本人より、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を持参の上、近隣のハローワークの窓口で手続きが必要です。
Q5. 離職票はどのタイミングで届きますか?
A. 事業所が手続きを完了し、ハローワークで処理され次第送信されます。
通常、離職日から10日以内に処理が行われます。
労務・人事のプロにご相談ください
新しい手続き方法に対応するため、社内のルール整備や従業員の案内文など体制を整える必要があります。
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