【2025年6月施行】職場における熱中症対策の法改正ポイントと人事が取るべき実務対応

- 2025年6月施行 職場における熱中症対策の法改正
- 改正の背景と目的
- 対象となる労働環境
- 改正内容のポイント
- 人事担当者が取り組むべき実務対応
2025年6月施行 職場における熱中症対策の法改正
2025年6月1日(令和7年6月1日)から、職場における熱中症対策に関する法改正が施行されます。
これは、気候変動の影響による猛暑の深刻化を受け、労働者の命と健康を守るための実効性あるルール整備として、労働安全衛生規則が改正されたものです。
改正の背景と目的
厚生労働省の統計によれば、毎年職場での熱中症による死亡・重症災害が発生しており、特に建設業・製造業・運送業などの高温環境下での作業において深刻なリスクとなっています。
こうした背景から、「熱中症が発生する前に異変を察知し、初動対応を迅速に行う体制の整備」が重視され、今回の規則改正に至りました。
今回の改正では、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、1時間以上または1日4時間を超えて行う作業を対象に、以下の措置が義務化されます。
改正内容のポイント
対象となる労働環境
以下のような作業が、対象となります。
・WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、
・1時間以上または1日4時間を超えて行う作業
この環境で作業を行う場合は、以下①②の措置が事業者に義務付けられます。
① 報告体制の整備と周知義務
熱中症の恐れがある作業を行う際には、
(1)熱中症の自覚症状がある作業者
(2)熱中症の疑いがある作業者をみつけた者
(1)(2)に当てはまる方が、
迅速に報告できるような体制(連絡先・担当者)をあらかじめ定める・関係作業者に対して周知しておくことが求められています。
報告が遅れると、症状が急激に悪化する恐れがあるため、現場で実効性がある仕組みが必要です。
② 初動対応手順の策定と周知義務
熱中症の重篤化を防ぐために、発見時に迅速かつ的確な判断が可能となるような
初動対応に関する手順と体制の整備が求められます。
■初動対応に関する体制の整備
・事業場における緊急連絡網
・緊急搬送先の連絡先・所在地
■初動対応に関する手順の整備
・作業からの即時離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など
必要な措置の実施手順の作成および周知
「熱中症の方を発見した場合の対応」に関する必要な措置・手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係者へ周知することが必要です。
これらを文書として明文化し、作業従事者が理解できるようにマニュアルやポスターなどで周知することが望ましいとされています。
人事担当者が取り組むべき実務対応
1.該当作業の洗い出しと現場ヒアリング
まずは、自社で「WBGT28度または気温31度以上の環境で、継続して作業が行われる業務」が存在するか、実態を把握しましょう。
製造現場、物流センター、屋外作業(例:建設、運送)などは注意が必要です。
WBGT指数は、暑さ指数計などで計測することが可能です。
WBGT指数の詳しい説明は、下記の「環境省_熱中症予防情報サイト」よりご覧ください。
参考:環境省_熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.jp/doc_observation.php
2.報告体制の構築とマニュアル整備
該当作業がある場合、連絡先・担当者の設定と、報告の流れを明文化したフロー図やマニュアルの整備が必要です。
加えて、シフトごとに責任者を明確にしておくことも有効です。
■対応フロー例:
①熱中症の疑いがある方を発見する
②作業離脱・身体の冷却
③意識の異常がないか確認
異常があった場合→救急隊を要請し、医療機関へ搬送
異常がなかった場合→自力で水分を摂取できるか確認
自力で水分を摂取できる→回復するまで経過観察
自力で水分を摂取できない→救急隊を要請し、医療機関へ搬送
上記の対応フロー例は、厚生労働省のパンフレットに記載された一例です。
あくまでも参考例なので、実態にあった対応フローの検討をしましょう。
参考:厚生労働省_職場における熱中症対策の強化について
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
3.関係者への周知
熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を、関係者に周知しましょう。急時の判断が遅れると致命的となるため、意識の醸成が鍵です。
・朝礼やミーティングでの周知
・会議室や休憩室など、わかりやすい場所へ掲示
・メールやイントラネットでの周知
外国人労働者が多い職場では、多言語表記やピクトグラム(絵)による表現も検討しましょう。
また、現場作業者がスマートフォンを持っていない場合は、掲示物の設置などが効果的です。
参考:厚生労働省 富山労働局 _職場における熱中症対策の強化について
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html
労務・人事のプロにご相談ください
2025年6月施行の法改正は、単なる形式的なルール整備にとどまらず、「いのちを守る現場運営」への転換を企業に求めるものです。人事部門は、現場と連携しながら、報告体制・緊急対応手順・教育周知の3点を柱に、早期に対応を進めていく必要があります。
猛暑が常態化しつつある現在、従業員の安心・安全を守ることは、企業価値そのものを守ることにつながります。今回の法改正を機に、改めて職場環境の整備を見直してみてはいかがでしょうか。
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