【2025年10月改正】大学生世代の「130万円の壁」が「150万円の壁」に!健康保険の扶養要件変更を徹底解説

- 19歳以上23歳未満の方の健康保険制度における被扶養者認定の年間収入要件
- どんな人が対象となるのか?
- 健康保険制度の被扶養者とは?
- 人事労務担当者に必要な対応
- 実務上の注意点
2025年税制改革「特定扶養控除の要件の見直し」とは?
2025年の税制改正により、19歳以上23歳未満の親族などを扶養する納税義務者に対して「特定親族特別控除が創設」され、特定扶養控除の要件の見直しが行われました。
今回の税制改正により、特定扶養控除の適用対象となる19歳以上23歳未満の子の年収上限が150万円まで引き上げられています。
この税制改正に合わせて、「健康保険制度における19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準」が改正されました。
今回の改正で何が変わる?
2025年10月1日以降、被保険者の配偶者を除く、
「19歳以上23歳未満の方の健康保険制度における被扶養者認定の年間収入要件」が変更になりました。
2025年9月30日までの年間収入要件は130万円未満でしたが、
2025年10月1日以降は150万円未満になります。
どんな人が対象となるのか?
■ 19歳以上23歳未満の方
19歳以上23歳未満であるという年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢です。
例えば、19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年の年間収入要件は150万円未満ですが、23歳の誕生日を迎える年の年間収入要件は130万円未満です。
また、学生であることの要件は求められません。あくまでも、年齢によって判断されます。
他の年齢の方への対応、同居や別居の被保険者との収入要件などは現行と変更ありません。
また、年間収入要件が変更になるのは、
19歳以上23歳未満であっても被保険者の配偶者は対象外なので注意が必要です。
配偶者とは被保険者の「夫」「妻」「内縁の夫」「内縁の妻」を指します。
健康保険制度の被扶養者とは?
健康保険の被扶養者とは、
「被保険者により生計を維持されている一定の年収要件を満たした家族」のことです。
被扶養者認定がされると、追加の保険料負担をせずに被保険者の保険料負担だけで、一定の健康保険の給付を受けることができます。
健康保険の被扶養者は、傷病手当金や出産手当金などの給付は受けられませんが、
医療費の負担は被保険者と同様に3割負担になります。
人事労務担当者に必要な対応
①制度変更の把握
被扶養者認定基準の変更の対象者、変更点などを把握し、
従業員の被扶養者の中に対象となる人がいるかを確認します。
②社内規定などの変更と従業員への通知
社内規定や就業規則などに変更前の記載があれば、修正が必要です。
また、制度変更の内容と手続きについて、従業員へ通知をします。
③制度変更による被扶養者の異動手続き
2025年10月1日以降に制度変更による被扶養者に異動がある場合には、
加入している健康保険の保険者に健康保険被扶養者(異動)届と必要書類の提出が必要です。
実務上の注意点
・扶養認定日が2025年10月1日より前にさかのぼる場合
制度変更後の2025年10月1日以降の届出であっても、2025年10月1日より前の期間について扶養者認定する場合は、19歳以上23歳未満の年間収入要件は130万円未満で判定します。
2025年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、2025年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。
・年間収入が150万円未満かどうかの判定
年間収入が150万円未満かの判定は、所得税法上による過去1年間の収入ではなく、
従来と同様の健康保険上の年間収入により判定が可能です。
具体的には、過去の収入、現時点の収入や将来の収入見込みなどから、今後1年間の収入を見込みます。
まとめ
このように、令和7年10月1日より健康保険制度における配偶者を除く19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準のうち、年間収入要件が130万円未満から150万円未満に改正されました。
このことより、19歳以上23歳未満の主に大学生年代の働き控えが防げますが、人事労務担当者が対応しなければならないことも増えます。
対応に不安が残る場合は、是非一度、プロである社会保険労務士にお気軽にお問い合わせください。
参考:
日本年金機構_19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わりますhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
日本年金機構_年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html
協会けんぽ_被扶養者とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
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