2026年協会けんぽの保険料率改定が発表!変更内容・実務上の注意点を解説

- 協会けんぽの保険料率が改定
- 2026年度の健康保険料率・介護保険料率
- 実務上の注意点
協会けんぽの保険料率が改定
協会けんぽより、2026年度の健康保険料率・介護保険料率が通知されました。
改定後の保険料率は、2026年3月分(4月納付分)より適用されます。
※任意継続被保険者・日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から適用されます。
2026年度の健康保険料率・介護保険料率
主要都市では、東京が9.85%(前年度9.91%)、愛知県が9.93%(前年度10.03%)、
大阪が10.13%(前年度10.24%)、福岡が10.11%(前年度10.31%)が予定されています。
※( )内は2025年度の健康保険料率
近畿圏では、下記のような改定が2026年3月より行われる予定となります。
| 2026年度(改定後) | ↑:引上げ ↓:引下げ | 2025年度(改定前) | |
| 三重県 | 9.77% | ↓ | 9.99% |
| 滋賀県 | 9.88% | ↓ | 9.97% |
| 京都府 | 9.89% | ↓ | 10.03% |
| 大阪府 | 10.13% | ↓ | 10.24% |
| 兵庫県 | 10.12% | ↓ | 10.16% |
| 奈良県 | 9.91% | ↓ | 10.02% |
| 和歌山県 | 10.06% | ↓ | 10.19% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.62%)が加わります。
他の地域の詳細に関しては、協会けんぽより発表されている『令和8年度都道府県単位保険料率』をご参照ください。
実務上の注意点
①どのタイミングで社会保険料を控除しているか確認する
給与から控除する社会保険料は、事業所の控除月に合わせて「保険料額表」に基づいて控除して下さい。健康保険料・介護保険料の項目について特にご留意ください。
・社会保険料を当月支給の給与から控除している場合
⇒2026年3月分より適用
・社会保険料を翌月支給の給与から控除している場合
⇒2026年4月分より適用
詳しい金額は、協会けんぽより発表されている『令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)』をご確認ください。
②給与計算時に保険料率が改定されているか確認
協会けんぽに加入している場合、加入している地域の保険料率への改定が必要です。
(各種国民健康保険組合・健康保険組合の適用者様に関しましては対象外です。)
給与計算ソフトを使用している場合でも、手動での改定が必要な場合があるので注意しましょう。
(参考)令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
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