簡易チェックリストでわかる!「やりがい搾取」に当てはまりやすい企業とリスク管理

「やりがい搾取」に陥っているケースとは?

やりがい搾取とは、労働者への報酬を「金銭」ではなく「やりがい」で与えることです。
企業の成長を考える時、「少ない経費でより多くの利益を生む」ことは重要です。

同じ月給21万円でも、隙あらば仕事の手を抜き業務を遅々として進めない社員より、
一生懸命に仕事に取り組み結果を出す社員の方が有難いのは当然です。

しかし、その「やる気」に対して賃金で報いていない、
もしくは望まない長時間の業務を強いているのであれば、「やりがい搾取」の可能性があります。

(参考)社会保険労務士法人クラシコ_「やりがい搾取」とは?企業・経営者が気を付けるべき問題点は?
https://classico-os.com/column/20180215/yarigaisakushu-word/

 

 
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やりがい搾取に当てはまりやすいパターン

報酬の不足

労働者が一生懸命に働き成果を上げたにも関わらず、企業がその成果に見合った報酬を提供しない場合。やりがいを理由に給与が低いままであると、やりがいが搾取の道具となります。

長時間労働の強要

労働者が自身の仕事に情熱を持ち、やりがいを感じていると、その熱意を利用して長時間働かせる場合。やりがいに満ちた仕事でも、健康を損ない、ワークライフバランスが崩れることがあります。

キャリアの成長の停滞

労働者がやりがいを感じながらも、企業がスキルの向上やキャリアの成長を優先せず、同じポジションでの働き続けを求める場合。やりがいを理由に、成長を望む労働者をそのままの状態にとどめ、企業がその成果を享受することが搾取となります。

福利厚生の不足

やりがいを感じる仕事でも、福利厚生が不足している場合。労働者はやりがいを理由に、その不足を我慢し、結果として健康や生活の質が損なわれることがあります。

意見・提案の無視

労働者がやりがいをもって仕事に取り組んでいるにもかかわらず、企業がその意見や提案を真剣に受け入れない場合。やりがいを利用して新しいアイディアや改善提案を取り入れないと、労働者はやりがいを持つことが逆にストレスとなります。

 
 

「やりがい搾取」の簡易チェックリスト

有給申請があった場合、どうしても業務上難しい場合を除き、許可していますか?
残業時間は、毎月確認をしていますか?
また、残業時間が長い社員については、面談をしたり必要によっては産業医を受診させていますか?
労働時間を規制されない管理職(管理責任者)の勤務時間、内容も把握していますか?
サービス出勤、サービス残業はありませんか?
定期的に昇給を行なっていますか?
給料面、労働環境への不満を、「精神論」で片付けてはいませんか?
社会保険に加入していますか?
定期的に面談を実施して、業務面だけでなく心身に不調を感じていないか、無理をしていないかを確認していますか?
労使間で思ったことを率直に話し合える環境にありますか?

 
 

社労士が解説する「やりがい搾取」のリスク

1. 未払いの残業代の請求

労働者がサービス残業を強いられていると感じ、
裁判になった場合、未払いの残業代を請求されるリスクがあります。

2. 解雇無効の確認

労働条件の改善を求めた労働者を話し合いもせず不当に解雇した場合、企業は法的リスクに直面します。解雇が無効と判断されれば、労働者から復職や損害賠償を求められる可能性があります。

 
 

やりがい搾取にならないための対応策

1. 労働時間の管理強化

企業は労働時間を適切に管理し、長時間労働を防ぐための措置を講じる必要があります。
例えば、定期的な労働時間のチェックや、労働者の健康状態を把握するための定期的な面談を実施することが重要です。

2. 公正な報酬制度の導入

労働者の成果に見合った公正な報酬制度を導入することが求められます。
労働者のモチベーションを維持し、やりがいを感じながら働ける環境を整えるために重要です。

3. キャリアパスの明確化

労働者が成長し続けるためのキャリアパスを明確にし、スキルアップの機会を提供することです。
これにより、労働者は自身の成長を感じながら働くことができ、やりがい搾取のリスクを減らすことができます。

4. 福利厚生の充実

福利厚生を充実させ、労働者の健康と生活の質を向上させることが重要です。
例えば、健康診断の実施や、リフレッシュ休暇の提供などが挙げられます。

5. コミュニケーションの促進

労使間のコミュニケーションを促進し、労働者の意見や提案を積極的に取り入れることが必要です。
これにより、労働環境の改善や生産性の向上が期待できます。


 

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