宿直と夜勤の違いとは?

「宿直は普段の仕事をしてから続きでする、夜寝て次の日は普段の仕事をして帰るやつ。夜勤は午後から行って、夜寝なくて朝帰って来るやつ。」
以上が、スタッフ夫による宿直と夜勤の違いです。

大雑把には、スタッフ夫の説明でOKですが、正確な宿直と夜勤の違いは、どんなものなのでしょうか?

夜勤とは?

法定時間内(1週間40時間・1日8時間以内)の夜の勤務のことをいいます。
休憩時間以外は、昼間の勤務同様の業務を行います。

夜勤は勤務日数2日間としてカウントする?1日分の勤務?

一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。

改正労働基準法の施行について 厚生労働省

厚生労働省では、改正労働基準法にて上記のように定めています。
そのため、夜勤では2日間にまたがっても、1勤務として取り扱います。

夜勤手当と深夜割増賃金の違い

夜勤手当と深夜割増賃金は、従業員に混同されやすくなっています。

まず、夜勤手当とは、労働基準法に取り決めなどはなく、会社によって任意で支給されている手当です。
そのため、夜勤手当が支払われなくても違法にはなりません。

深夜割増賃金は、労働基準法第37条で取り決めが定められております。
午後10時~翌朝5時の深夜時間のみが時間単価の1.25%増しとなります。(※法定時間外が発生した場合は、時間外+深夜割増の1.5%増しとなります)

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法第37条 e-gov

宿直とは?


法定時間外(1週間40時間・1日8時間以上)の夜の勤務のことをいいます。
緊急時対応の為の勤務となり、多くの場合、睡眠の為の時間が確保されています。夜勤と違い、待機業務や通常業務はしません。

「宿直」とするには労働局へ申請が必要!

「宿直」とするには、労働局に申請し認めてもらわなければなりません。
それには、週1回限度、手当は1日の賃金の1/3以上他、条件のクリアが必要となります。

宿日直勤務の許可条件は、次のとおりです。
(1)原則として、通常の労働は許可せず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態発生の準備等を目的とするものに限って許可すること
(2)宿直、日直とも相当の手当を支給すること(1回の宿日直手当の最低額は、宿日直につくことの予定されている同種の労働者に対して支払われる1日平均賃金額の3分の1)
(3)宿日直の回数が、頻繁にわたるものは許可しないこと。勤務回数は原則として、日直については月1回、宿直については週1回を限度とすること(宿日直を行い得るすべての労働者に宿日直をさせても不足であり、かつ勤務の労働密度が薄い場合はこれを超えることも可)
(4)宿直については、相当の睡眠設備を条件として許可すること

宿日直勤務について – 埼玉県

夜間勤務は、医療関係・警察・消防…というイメージでしたが、IT企業や福祉などニーズの広がりによって、24時間で対応しなければならない業種が増えています。「宿直」「夜勤」の設定やご検討の必要な企業様は、ぜひ専門家である弊所に気軽にご相談下さい!

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